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 贈与
相続対策のための贈与について手続きをサポートします。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。


 贈与税とは


贈与税の非課税
  • 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としていますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっています。
(1)  法人からの贈与により取得した財産
  • 贈与税は個人から財産の贈与を受けた場合の課税であり、法人から財産の贈与を受けた場合には贈与税ではなく所得税住民税が課税されます。
(2)  扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
  • ここでの生活費とは、その人にとって通常の日常生活に必要な費用であり、教育費とは、学費や教材費などのための費用です。つまり通常の扶養について必要な金額となります。生活費や教育費の名目であっても預金したりすれば贈与税が課税されることになります。
(3)  宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(4)  奨学金の支給を目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託からを取得した場合で一定の要件に当てはまるもの
(5)  地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利を取得した場合
  • 特別障害者が特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与を受けた場合については6,000万円までについて贈与税が課税されない制度があります。
(6)  公職選挙法の適用を受ける選挙の候補者が、選挙運動のために金品を取得した場合
  • 公職選挙法の規定により報告がされているものに限られます。
(7)  個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
(8)  相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与された財産
  • 贈与を受けた相手がその年中に亡くなりその相手の相続で相続財産を相続や遺贈で受けたならば、その贈与については贈与税の課税対象ではなく、相続税の課税対象となります。そのために贈与税は課税されません。
(9)離婚の財産分与
  • 離婚による財産の分与によって取得した財産については、贈与により取得した財産とはなりません。ただし、その分与額が過当だったり離婚を手段として贈与税や相続税のほ脱目的なら贈与税が課税されます。



 

 あんしん相続遺言センター