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生命保険 |
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相続の視点から生命保険についてサポートします。必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。
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相続対策の生命保険 |
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財産分けをスムーズにする |
- 相続税がかからなくても子供が2人以上いれば相続問題が起こります。
- 相続財産は自宅だけ。この自宅を長男が相続します。次男には何もありません。次男がそれでいいと言えばいいのですが、そうでないのならば遺産分割協議がまとまらなかったり、遺留分減殺請求で争ったりと様々な可能性があります。
- そのような時には事前に生命保険金があればその生命保険金について次男にわたるようにしておけば兄弟間での争いも起きくなります。
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相続税の納税資金を用意する |
- 相続財産が不動産ばかりだったり、非上場の自社株だったりすると相続税納税に苦しむことになります。相続財産が預貯金であればその一部で納税することもできます。しかし不動産や自社株ではそうは簡単に売却することはできません。
- 生命保険金があればそれを相続税の納税資金に充てることができます。
- 会社を経営していれば経費化が可能な生命保険契約を会社で契約します。死亡保険金として会社が受け取った現金を会社が死亡退職金として遺族に支払うこともできます。
- 特に不動産や自社株に対する相続税の納税資金に生命保険は有効です。
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相続税を節税する |
- 預金や不動産には非課税枠などありません。しかし生命保険には相続人一人当たり500万円、妻と子2人ならば1500万円の非課税枠があります。
- 銀行預金1500万円ならば相続税課税対象財産です。しかしこの1500万円を生命保険料として支払っておき、相続時に生命保険金という名目で受け取ればそれは非課税枠がある生命保険金にちがいありません。つまり1500万円は課税財産だったものが非課税財産になるのです。
- 生命保険金は相続税が課税されるような契約形態をとるのが普通ですが、相続税率が高くなる資産家の場合にはあえて所得税住民税の一時所得となる契約形態をとることがあります。相続税の税率よりも所得税の税率が低いことを狙っての節税です。
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