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相続
相続について遺産分割協議書作成のサポートを行います。 必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。
相続手続き
相続人と相続分
相続財産
相続人と法定相続分
相続人
配偶者
婚姻している夫または妻は、配偶者の相続に際して常に相続人です。
子
実子、養子、認知された子は相続人です。
胎児
胎内に子供がいて無事に生まれた場合には相続人です。
直系尊属
子がいない場合は父母が、、父母が死亡しているときには祖父母が相続人です。
兄弟姉妹
子と直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人です。
民法第900条 法定相続分
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
順位
相続人
相続分
配偶者
他の親族
配偶者
他の親族
1位
有
子
1/2
1/2
2位
有
直系尊属
2/3
1/3
3位
有
兄弟姉妹
3/4
1/4
4位
有
無
全部
-
5位
無
子
-
全部
6位
無
直系尊属
-
全部
7位
無
兄弟姉妹
-
全部
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