相続
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相続
相続について遺産分割協議書作成のサポートを行います。 必要に応じ弁護士・司法書士・税理士とともに業務を進めます。
相続手続き
相続人と相続分
相続財産
相続財産
プラスの財産
土地・建物
借地権・地上権等の不動産上の権利
現金・預貯金・有価証券・株券・国債など
貸付金・売掛金・手形債権・小切手など
ゴルフ会員権・著作権・特許権など
貴金属・宝石・自転車・家具など
マイナスの財産
借入金・買掛金などの支払債務
未払の所得税・固定資産税・住民税等の公租公課
未払の医療費などの
保証人としての保証債務
預かり敷金・保証金など
相続されないもの
生活保護受給・国家資格・親権等の一身専属権
使用貸借権
会社の定款で相続が認められていない合名会社や合資会社の社員としての地位
香典・弔慰金・葬儀費用
仏壇・位牌・遺骨・墓地
身元保証等の人的な義務
死亡退職金・遺族年金
生命保険金
亡くなった人が保険料を払っていた生命保険であっても、生命保険金で受取人が指定されている場合には保険金は相続財産ではありません。
その生命保険金は最初からその受取人の財産とされますので相続財産ではありません。
そのために相続放棄をしていても生命保険金は受け取ることができます。
ただし、相続税法上では「みなし相続財産」とされて非課税枠はあるものの相続税の課税対象になります。
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あんしん相続遺言センター